【相続税対策】 税理士に相談!基本と注意点、 法人節税対策、 死後の銀行対応

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相続税対策: 税理士に相談!基本と注意点, 法人節税対策, 死後の銀行対応

基本と注意点|相続税対策をしないと死後に大きな負担が発生!税理士のサポートや制度の活用法|土地・不動産・法人による節税対策

基本と注意点!相続税対策なく死後に負担発生! 税理士のサポート、制度を利用・活用|土地(不動産)法人節税対策

 相続税対策は、多くの方にとって悩みの種となっています。

 適切な対策を講じることで、配偶者やお子さまへの相続税の負担を大幅に減らすことができます。

 特に税理士に相談することで、具体的な節税対策の提案や、法的手続きを効率的に進めるサポートを受けることができます。

 この記事では、相続税の基本から税理士を活用した対策のポイントまで、詳しくご紹介します。

目次

相続税対策の基本

アニメ風)相続税対策の基本を説明している、日本人の担当税理士

相続税とは何か

 相続税は、被相続人が死亡した際に遺産を取得することに伴う税金です。

 特に土地や不動産を含む相続財産がある場合、その評価額が高くなるため、相続税額も増加する傾向があります。

 しかし、相続税対策をしっかりと行えば、税金の負担を大幅に減らすことが可能です。

 たとえば、基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた部分が課税対象となります。事前に適切な対策を講じることで、この負担を減らすことができます。

 さらに、相続税を支払うための納税資金を準備しておくことが重要です。

相続税の計算方法

 相続税の計算方法は、まず基礎控除額を算出することから始まります。

 この基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

 相続財産の評価額から、この基礎控除額を差し引いた残りが相続税の課税対象額となります。

  • 法定相続人の数が多いほど、基礎控除額も増えます。
  • 基礎控除額が増えると、課税対象額は減ります。

 基礎控除を超えた部分に対して税率が適用され、税額が決まります。

非課税枠の活用

 相続税対策には、基礎控除額を活用した非課税枠の利用が有効です。

 相続する課税財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要がありません。

 さらに、生命保険の死亡保険金については、以下の非課税枠を活用することで、相続税を抑えることができます。

「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。

 生命保険金額から「500万円×法定相続人の数」を差し引いた金額をもとに相続税を計算することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

税理士の役割と相談の重要性|サポートや制度を活用

アニメ風)税理士の役割と相談の重要性|サポートや制度を活用する、日本人の夫婦

税理士に相談するメリット

 税理士に相談することによって、相続税対策の効果を最大化することができます。

 特に相続税に詳しい税理士は、被相続人の遺産や相続人の状況に応じて最適な節税方法を提案し、資産の評価額を下げるポイントを見つけてくれます。

 土地や不動産の形状や周辺環境に基づいた評価額の調整も可能です。

 相続専門の税理士に依頼することで、相続税の金額を大幅に減らせる可能性があります。また、評判の良い税理士を選ぶことも、相続税の負担を最小限に抑えるための重要なポイントです。

専門家によるサポート内容

 税理士は、相続開始後も相続人に対して最適な税額軽減の特例や控除制度を提案し、節税サポートを提供します。

 特に土地の再評価を行い、評価額の減額要素を見つけ出すことにより、相続税を抑えることが可能です。

 生前に相談することで、相続と贈与を総合的に考えた節税効果の高い方法を提案してもらえます。

 相続税対策についてアドバイスを受けたい場合は、佐藤和基税理士事務所のような専門家へのご相談を推奨します。

 税理士を選ぶ際は、失敗しないためのポイントを参考にすることが大切です。

相談のタイミングと注意点

 相続税の節税対策は、早期に始めることが効果的です。

 基礎控除額を超える課税財産がある場合でも、適切な節税方法を実践することで、相続税がかからない場合もあります。

 生前からの対策が最も効果的ですが、死後でも税理士の助けを借りて負担を軽減する方法は存在します。

 たとえば、税理士報酬を生前に前払いすることも、節税対策の一つとして考えられます。

 相続税の負担をできる限り軽減したい場合は、専門家のアドバイスを受けることを推奨します。

 早期からの対策により、相続税の負担を大幅に減らすことが可能です。

不動産や土地の相続及び税金対策

不動産や土地の相続及び税金対策

不動産の評価額の決定方法

 不動産の相続では、相続税評価額の決定が重要なポイントとなります。

 評価額は「相続税法上の財産の時価」として算出され、相続税の計算基準となります。

 一般的に、相続税評価額は実際の時価よりも低く設定されることが多く、通常は時価の約80%程度です。

 この低い評価額を活用することで、相続税の負担を減らすことができます。

 特に土地については、以下の点を考慮して慎重に評価を行うことが重要です。

  • 形状
  • 立地
  • 使用状況

小規模宅地等の特例の利用

 小規模宅地等の特例を活用することで、相続する宅地の評価額を最大80%減額することができます。

 この特例は、被相続人が住んでいた自宅を相続する場合に非常に効果的です。

 相続税の節税を目指す場合は、生前に被相続人と同居することで、この特例の適用要件を満たすことができます。

 加えて、特例は申告期限までに遺産分割が完了していることが条件となるため、事前に準備を整えることが重要です。

 特例を適切に活用することで、大幅な相続税の軽減が期待できます。

相続財産における土地の活用法

 相続財産である土地の活用方法も、相続税対策の一つとして検討することが有効です。

 例えば、第三者に不動産を貸し出すことによって、その不動産の相続税評価額を下げることができます。

 貸し出すことで所有者の自由が制限されるため、評価額が下がり、結果として相続税の金額も抑えることが可能です。

 また、建物を建てることで評価額を約40%下げることができ、さらに土地を貸すことで約20%評価額を減らすことができます。

 土地と建物を有効に活用することで、最大限の節税効果を得ることができます。

法人を利用した節税対策

法人を利用した節税対策

法人設立のメリットとデメリット

 法人を設立することは、相続税対策の有力な選択肢の一つです。

 法人化することで、個人の所得税や相続税の負担を軽減できます。

 法人は資産を所有し、事業を行うことで、さまざまな経費を計上できるため、節税効果が期待できます。

 また、法人の資産は相続財産として直接相続されないため、相続税の評価額が減少します。

 ただし、法人設立には維持費や事務手続きの煩雑さなどのデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。

法人による相続税の負担軽減

 法人を利用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

 法人が所有する資産は、法人の所有物であるため、被相続人の個人資産とは別に扱われます。

 これにより、相続の際に発生する税金の金額を抑えることができます。

 また、法人を通じて資産を管理することで、資産の評価額を低く抑え、相続税額の減額を図ることができます。

 ただし、法人を設立する際には、税理士に相談し、最適な節税対策を検討することが重要です。

法人を利用した資産管理の方法

 法人を活用した資産管理は、相続対策の一つとして有効な方法です。

 法人は、土地や不動産を所有することができ、これにより相続財産の評価額を調整できます。

 特に、法人を通じて資産を運用することで、資産の増減を管理し、節税効果を最大限に引き出すことが可能です。

 法人の設立によって、個人資産ではなく法人資産として管理することで、相続税の評価額を低く抑えることができます。

 資産管理を行う際は、専門の税理士によるサポートを受けることを推奨します。

贈与税との関係に注意|思わぬ税額が発生することも

贈与税との関係に注意!思わぬ税額発生

贈与税の基本と相続税との違い

 相続税は、被相続人が所有していた財産を相続した際に課される税金です。

 生前贈与を利用することで、相続財産を減少させ、相続税の負担を軽減することが可能です。

 ただし、贈与には贈与税がかかるため、単に贈与を行っただけでは節税効果は得られません。

 贈与税は、年間110万円以下の贈与には課税されないため、この非課税枠を活用することが大切です。

 贈与税と相続税の違いを理解し、適切な相続対策を考えることが大切です。

贈与税の適用を考慮した相続対策

 贈与税の適用を考慮した相続対策では、贈与税の非課税枠を活用して、相続時の財産額を減らすことが大切です。

 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があり、それぞれ異なる適用範囲があります。

 暦年課税では、1年間の贈与額が110万円以下であれば非課税となります。

 一方、相続時精算課税では、贈与時の時価を基準に相続財産に加算されます。そのため、相続税が増える前に生前贈与を行うことで、節税効果を得られる場合があります。

死後の相続における贈与の影響

 死後の相続における贈与の影響としては、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算される点が挙げられます。

 さらに、2024年の法改正により、贈与者の死亡日以前7年間に贈与された財産も、贈与時の時価で相続財産に加算されることになりました。

 このため、贈与を行う際には、贈与税額控除を適用できます。相続税の課税対象となった場合は、すでに支払った贈与税額を相続税額から差し引くことができます。

 これにより、二重課税を避け、相続税の負担を減らすことができます。

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